消費者庁による「二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令」について


平成26年3月27日、消費者庁より「二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令」が発表されました。「二酸化塩素」製剤を扱う弊社としても大変遺憾の念に堪えません。

今回措置命令を受けた製品・使用方法などにつきましては弊社取扱製品(バイオサイド社)を対象としたものではございません。 今回の発表を契機に、弊社の二酸化塩素製剤は他社製品との更なる差異化、利用者様の付託に答えるよう努力する所存です。 今後とも、変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

 

また、平成25年4月30日付で「国民生活センター」より「首から下げるタイプの除菌用品の安全性 -皮膚への刺激性を中心に-」において業界・事業者への要望項目が報道されておりました。ガバナンスの欠如の一例として掲示させていただきます。

首から下げるタイプの除菌用品の中には、使い方によっては化学やけど等の恐れのあるものがありました。消費者が安全かつ有効に使えるよう商品の改善を要望します。 皮膚への刺激が確認された銘柄でも、直接肌に触れないように等の注意表示のないものがありました。消費者に十分に周知がなされるよう商品への注意表示を要望します。 一部事業者のホームページに薬事法に抵触する恐れのある記述が見られました。商品について適正な表示や公告をするように要望します。 該当製品については放散速度の経時変化・放散成分による水分のph変化・放散成分による繊維製品の退色などにつきましても指摘を受けております。 「二酸化塩素製剤」の誤認を払拭するべく今後も一層努力いたしますので何卒宜しくお願い申し上げます。